会社と社員のWin-Winな関係を築こう|年次有給休暇の計画的付与|計画年休
こんにちは。
文京区の税理士、あがつま税理士事務所の上妻です。
さて、先日のブログで
年5日の有休取得を義務とする年次有給休暇義務化についてお話しましたが
本日は、その続きになります
年次有給休暇の計画的付与についてお話します。
従業員になかなか有休を取らせてあげられていない企業様は
ぜひ、ご参考になさってください。
この制度は
年次有給休暇の取得促進に有効であると考えられています。
また、前もって計画的に休暇取得日を割り振るため
従業員と会社、両者にメリットがあります。
[従業員にとってのメリット]
ためらいを感じることなく有休を取得することができる!
[会社にとってのメリット]
労務管理がしやすく計画的な業務運営ができる!
年次有給休暇の計画的付与制度とは
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの分について
会社が、休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。
年次有給休暇義務化制度により
5日は個人が自由に取得できる日数として残しておかなければなりませんが
残りの日数は計画的付与の対象にできます。
例えば、付与日数が10日の社員には5日、20日の社員には15日まで
計画的付与することができます。
導入の仕方
以下のような方法のうち、企業、事業場の実態に応じた方式を選択してください。
1.一斉付与方式
全労働者に対して、同一の日に年次有給休暇を付与する方式
製造業ラインを一斉に止めて、全員を休ませることが可能な職場のようなケースで導入されます。
2.班・グループ別の交代制付与方式
企業や事業場全体を休ませることが難しい業態、
流通・サービス業など定休日を増やすことが難しい企業、事業場で
活用されることが多くなっています。
3.個人別付与方式
夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか
誕生日や結婚記念日などの従業員の個人的な記念日を優先的に充てる方式
でも、ちょっと待ってください…
計画的付与制度(計画年休)を導入するには
以下の手続が必要です。
1.就業規則による規定
計画年休を導入する場合には
就業規則にその旨定めることが必要です。
2.労使協定の締結
実際に計画年休を行う場合には
労働組合又は労働者の過半数を代表とする者との間で
書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。
↓
労使協定に定める項目
① 計画年休の対象者
産休に入ることや退職することがわかっている者については、対象から外しておきます
② 対象となる年次有給休暇の日数
年次有給休暇のうち5日を超える日数について、計画年休に充てる日数を明示します
③ 計画年休の具体的な方法
(上記[導入の仕方]参照)
など
年次有休休暇未消化の原因には
会社の独特な雰囲気によって従業員が休みを取りづらいだけでなく
仕事内容によっては、個々に好きなタイミングで休暇を取らせることが難しい場合もあると思います。
その場合は、ぜひ年次有給休暇の計画的付与を取り入れて
業務運営に支障が無いよう計画的に従業員に有休を取得してもらいましょう。
事業を継続し会社を存続させる上で、会社内部の環境づくりはとても大切です。
会社と従業員、お互いにとって良い環境を、制度の力を借りて作っていきましょう。
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