年5日は有休取得が義務|年次有給休暇義務化
おはようございます。
文京区の税理士、あがつま税理士事務所の上妻です。
さて、本日は
働き方改革法案の成立により
年5日の有給休暇を取得させることが義務とされる
年次有給休暇義務化についてお話します。
こちらは、大企業、中小企業など企業規模にかかわらず
全企業を対象として一律に適用されます。
他人事だと思っている社長さん
小さな会社も対象ですからね!
年次有給休暇とは
労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るために
労基法が労働者の権利として認めた有給の休暇です。
にもかかわらず
職場に休める空気がない、上司が休みを取らない、など
周囲を気にして有休を取得できない労働者が多く
有休消化率が低いのが問題でした。
そこで、年次有給休暇義務化により
5日は必ず有休を取るようになったのは
大きな進歩と言えるでしょう。
年次有給休暇の発生要件
【正社員・契約社員など】
会社は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し
その6か月間の全労働費の8割以上を出勤した場合は
原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
勤続期間 | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
【パートタイム労働者など】
所定労働日が少ない労働者※に対する付与日数については
所定労働日に応じて比例付与されます。
※所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下又は年間の所定労働日数が216日以下の労働者
週所定労働 日数 |
1年間の 所定労働日数 |
雇入れ日から起算した継続雇用期間 | ||||||
6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 | ||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇義務化について
【対象者】
年次有給休暇が10日以上※付与される労働者が対象になります。
※上記表ピンク色部分
【年5日の確実な取得のための方法】
基準日から一定期間経過したタイミング(半年後など)で
① 労働者が自分の意思で5日以上の有給休暇を取得している場合
→ 会社からさらに有給休暇を取得させる義務はありません。
② 取得した日数が5日に満たない場合
→ 5日になるまでの残りの日数は、会社が時季を指定して与えなければなりません。
【時季指定の方法】
有休の取得時季の指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならず
出来る限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう努めなければなりません。
(会社が一方的に決定することはできません。)
有給休暇取得義務によって
有休が取得しやすくなったというのは大きな変化です。
一方、スタートして間もない制度のため
まだまだ対策すべき課題はたくさんあります。
会社は、罰則を受けることないよう
労働者一人ひとりが休暇を取れるようにするための仕組みづくりをしていきましょう。
労働者は、年度末や繁忙期に駆け込み有給取得をすることのないよう
計画的に休暇を取るために、業務量やスケジュールをコントロールしましょう。
有休休暇の行使は、労働者の権利です。
ぜひとも、計画的に休暇取得をして
仕事もプライベートも充実できるようにしていきましょう!
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