楽しく生きるための終活!|new自筆証書遺言の保管制度
さて、終活について全体的な理解をしたところで
お次は「遺言」のお話です。。
ギョッとしないで、ぜひ読んでくださいね~
終活の中の大事な項目に「遺言」があります。
遺言とは
被相続人の最終の意思表示であり
自分の死後に生じる、相続による遺産の承継について
ご自身の意思を反映させるためにとることができる
唯一の方法です。
また、遺言をしておくことによって
残った家族(相続人)間での遺産争いを予防又は最小限にすることができます。
遺言というと
「うちは財産なんて全然ないから大丈夫!」
と思う人も多いのではないでしょうか。
ところが、相続で争いになるケースは
30%以上の事件が遺産額1,000万円以下であり
5,000万円以下の事件が4分の3を占めると言われています。
他人事じゃないですね?
自分が残した(ちっぽけな)財産について
子ども同士が争うことになるなんて残念です。
遺言には大きく2種類あります
・自筆証書遺言(自分で書く)
・公正証書遺言(公証人が作る)
自筆証書遺言について
2020年7月10日より法務局で保管できることとなりました。
自筆証書遺言書保管制度(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
この、法務局による遺言書の保管制度が新設されたことにより
遺言作成のハードルがかなり低くなったと思います!
どのようなサービスか、簡単にご紹介します。
1.時間と費用がかからない
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成し、2人の証人の立会も必要です。日程調整、資料を集めるなど時間がかかり、公証人と証人に手数料、報酬を支払うので費用もかかります。
(公証人手数料
https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12)
自筆証書遺言は、遺言者がすべて自筆で作成して完結するので、とても簡易的です。(法務局への遺言書の保管の申請は、一件につき3,900円です。)
もちろん「自分で作成するのは不安だ…」という方も、サポートいたしますのでお気軽にお問い合わせくださいね。
2.遺言の有効性も担保
公正証書遺言が選ばれる最大の理由は、遺言の有効性でした。(公証人によって作成されるため、遺言自体が無効になるリスクが低いです。)
自筆証書遺言の作成方式に関して一定のルールがありますが、法務局の保管制度を利用すると、これらの方式が守られているかどうか法務局でチェックしてくれるので、遺言の有効性に関しても安心です。
3.紛失や改ざん等の防止
自筆証書遺言は、遺言書が自宅に保管されることが多いため、紛失の恐れや、一部の相続人による遺言書の破棄や改ざんが行われるなどのトラブルが生じていました。
保管制度を利用することで、遺言書は原本に加え、データとしても長期間適正に管理されるため、これらのトラブルを防ぐことができます。
4.家庭裁判所による検認手続も不要に
公正証書遺言と同じく、保管制度を利用した自筆証書遺言に関しては
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。
5.全国どこの法務局でも閲覧可能
保管された遺言書は、相続開始後、相続人等の方々は全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧等ができる。
(相続開始までは遺言者しか閲覧できない。)
今回は、終活の1つである「遺言」のうち
自筆証書遺言の保管制度についてご紹介しました。
遺言には、
死後も、自分の財産も自分の意思で管理することができ、かつ、相続人同士の争いを未然に防ぐことができるメリットがあります。
また、自分で遺言書を書いて法務局に保管してもらうサービスを使えば、遺言書の有効性も安全性も担保されることが分かりました。
終活は幅広いですが、
遺言のほかに、断捨離、アルバムの整理、葬儀やお墓の準備などをゆっくりと進めて行くことで
今までの人生の色々なことが思い返されて、さらには、残りの人生が充実した時間になるものと思います。
人生を楽しく生きるための終活、始めませんか?
今これを読んでくださったお若い方は
ご両親と会ったときにでも、機会があれば、ぜひお話してみてくださいね。
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