定年は70歳になる!?|改正高年齢者雇用安定法
「高年齢者雇用安定法」って知っていますか?
<改正前> -義務-
・定年を65歳まで引き上げる
・定年制の廃止
・65歳までの継続雇用制度の導入
どこかで聞いたことがある内容かもしれませんね。
少子高齢化が進む中で、働く意欲のある高齢者が活躍できるような環境整備を目的とした法律です。
この法律が、2021年4月1日に改正されました。
改正後は、70歳までの就業機会確保を※努力義務とするもので
将来の定年を70歳とする国の指針を読み取ることができます。
※努力義務とは法的拘束力や罰則はないが、努力義務違反に問われハローワーク等の指導・助言の対象となる場合がある
若い方からすると「まだまだ働け~!」と言われている感じがして萎える一方、
住宅ローンを70歳まで安心して組める世の中になるのかもね(笑)
高齢者にとっては、自分の生活を自分で守るための盾となる法律
(要するに、老後の生活は自分でなんとかしてね。と言われているんですけど、仕方ないね。)
企業にとっては、若い労働者が少ないため、高齢者にもまだまだ働いてもらうための法律ですね。
でも、実際には「高齢者を積極的に雇いたい」と思っている企業は少ないため
働けるうちは働きたい!と願う高齢者のための法改正と言えるのではないでしょうか。
改正後の具体的な内容は
改正前の雇用確保義務(義務)に加えて
次の5つの「70歳までの就業機会確保措置」の中から1つ以上を選択して導入する
努力義務が課されることとなりました。
<改正後> -努力義務-
1.定年を70歳まで引き上げる
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に一定の事業に従事できる制度の導入
1~3は「継続雇用」によるもので
改正前義務規定の、65歳が70歳に変わっただけですね。
4~5は「創業支援等措置」と呼ばれているもので
就業先における雇用によらない措置となります。
※「創業支援等措置」を導入するためには、労働者から一定の同意を得る必要があります
4.は
雇用契約(労働者)ではなく、業務委託契約(個人事業主)として働くという選択肢になります。
雇用契約と業務委託契約は、似ているようで性質は全く異なるものです。
業務委託契約への変更は様々なリスクが伴いますので
知らずに安易に変更するのは危険です!
では、どんな違いがあるのか?どんなリスクがあるのか?
次の記事から
両者の違い、メリット・デメリットを挙げていきます。
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