103万円の壁についてカンタンに知ってみる~個人事業主さんの場合~
個人事業主さんも扶養内で働くことができます。
給与所得者の103万円の壁は「給与額面」を見れば良いだけでしたが
個人事業主の場合は少し計算が必要です。
所得税額を計算する上で
誰にでも与えられている「基礎控除額48万円」があります。
(一定の条件を満たす者に限る)
基礎控除額48万円は
扶養者も被扶養者も、給与所得者も個人事業主も、
すべての人に共通に与えられているものです。
給与所得者の所得税が発生するかどうかのボーダーは
給与所得が103万円以下かどうか(103万円の壁)ですが
個人事業主の場合は
所得金額が基礎控除額48万円以下かどうかになります。(48万円の壁)
例えば、所得金額が48万円の場合
48万円(所得)≦48万円(基礎控除額)
したがって
所得税率を乗じる金額(課税対象額)が0円となるため(所得-基礎控除額=0円)
所得税額は0円となります。
所得金額とは
所得金額=収入-経費 です。
個人事業主は経費を自分で計上できるところが
給与所得者と異なるところです。
収入(売上)が多くても、経費(費用)も多ければ
所得金額は圧縮されるため、節税につながります。
(個人の所得税・住民税・社会保険料、扶養者の所得税等の軽減)
もちろん、事業に係る費用しか経費として認められませんが
個人事業主は、いかに出費を”経費”として計上できるかが
すごくすごく大事になります!
さらに、
青色申告をされている個人事業主が電子申告する場合は
「青色申告特別控除65万円」を控除した後の金額が
所得となります!
例えば
収入200万円、経費87万円 の場合
200万(収入)-87万円(経費)-65万円(青色)=48万円≦48万円(基礎控除額)
したがって
所得税額は0円となります。
要するに、青色の個人事業主は
収入-経費が113万円以下であれば、所得税は発生しません!
収入が200万円もあるのに所得税0円~!?ってちょっとビックリしますよね。
扶養は扶養でも
今までの話は「税務上の扶養」の話。
「社会保険上の扶養」については
年間収入が130万円以下であれば扶養に入れるものが多いです。
(130万円の壁は、給与所得者と同じですね)
社会保険とは、健康保険や年金保険のことです。
年間収入が130万円を超える見込みとなると、扶養から外れます。
(※扶養者の方で、健康保険の被扶養者(異動)届を提出しなければなりません。)
扶養から外れると、国民健康保険料や国民年金保険料を納めなくてはならなくなり経済的なダメージは大きくなりますので、
扶養内で事業を行っている方は、年間収入が130万円以下となるよう注意しましょう。
年間収入とは?
基本的に、年間収入とは収入-経費を指します。
「青色申告特別控除65万円」は、あくまでも税制面での特例ですので、社会保険上は関係ありません。
しかし、健康保険の組合によっては
・必要経費を差し引けない(収入額のみで判定)
・個人事業主は扶養に入れない(厳しい~!)
など、健康保険組合の規定によって取扱いが異なりますので
扶養者の保険組合について
よくお調べになっていただくとよろしいかと思います。
103万円の壁って何?について
2回に分けて、ご説明いたしました。
扶養には、税務上と社会保険上がある。
パート勤務と個人事業主で「壁」がちょっと違う。
お子様のいる家庭、外に働きに行けない方、仕事と介護を両立させている方、空き時間を有効活用して事業をされている方
それぞれ、様々なご事情があると思いますが
世の中の仕組みを知ることで、時間もお金も無駄を少なくして生活することが出来ます。
知らないことを解ろうとするのは疲れますが
もし、知りたいことや気になることがあればご質問くださいね!
少しでも、皆さまが気持ちよくお過ごしになれるような工夫を
日々考えて発信していこうと思います。
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