103万円の壁についてカンタンに知ってみる~パートタイマーさんの場合~
103万円の壁って何??
難しいことはいいから、コレだけ覚えておいて!
ということで、前回のブログで
「とにかく給与所得を100万円未満にしておけば良い」とお伝えしました。
でも気になる「壁」(笑)
気になることは調べて、スッキリしておきましょう。
深追いはしないので大丈夫です!
難しいことが苦手な方も、安心して読んでくださいね。
今回は~パートタイマーさんの場合~と題しておりますので
給与所得者向きに書かせていただいております。
(個人事業主さんの場合は、次のブログもご覧ください。)
扶養内で働く、といえば103万円の壁ですが
そもそも、”扶養内”ってどういうことか分かりますか?
・親の扶養内
・配偶者の扶養内
なんて言いますよね。
扶養内=「扶養控除」を受ける
ということです。
つまり、
扶養内で働く=扶養控除が受けられる範囲内で働く
ということです。
扶養控除とは何か?
扶養控除の「扶養」には2種類あります。
・税制上の扶養
・社会保険上の扶養
[税制上の扶養]
・所得税が掛からない
・住民税が掛からない
・配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける
[社会保険上の扶養]
・健康保険料が掛からない
・年金保険料が掛からない
これらの税制上又は社会保険上の、それぞれの項目ごとに
扶養”内”でいられるか”外”になるかの境目を
「壁」と表現されています。
それぞれの「壁」についてカンタンに説明していきます。
※給与所得とは、諸々控除される前のお給与額面のことです。交通費は含みません。
① 100万円の壁 [税制上の扶養]
給与所得が100万円以上になると
住民税が発生します。
② 103万円の壁 [税制上の扶養]
給与所得が103万円を超えると
所得税が発生します。
パートの方は、会社で年末調整をしてもらいます。
個人事業主の方は、確定申告をします。
③ 106万円の壁 [社会保険上の扶養]
給与所得が106万円以上になると
パート先の会社が501人以上など、他の条件を満たす場合
社会保険の加入が義務となります。
④ 130万円の壁 [社会保険上の扶養]
給与所得が130万円を超えると
③で他の条件を満たさなかった場合であっても
強制的に社会保険の加入が義務となります。
(扶養者の扶養から外れる手続きをします)
⑤ 150万円の壁 [税制上の扶養]
給与所得が150万円までであれば
扶養者の税制上、配偶者特別控除の満額(38万円)を受けることができる。
=扶養者の所得税額を少なくすることができる。
(150万円から201万円まで、段階を踏んで控除額は減少する。)
⑥ 201万円の壁 [税制上の扶養]
給与所得が201万円を超えると
扶養者の税制上、配偶者特別控除を受けることができない。
結局、どうすればいいの???
というのは
上記の内容を理解した上で
個人個人の考え方、状況、生活環境に合わせて
検討していきましょう。
例1.給与所得100万円未満
⇒税金、社会保険料、全部ナシ!
例2.給与所得103万円以下
⇒住民税あり(少額)、他全部ナシ
例3.給与所得130万円以下(従業員500名以下の会社等)
⇒住民税・所得税あり(少額)、社会保険料ナシ
例4.給与所得150万円以下
⇒住民税・所得税あり、社会保険料あり
扶養者(夫など)の税制上、「配偶者特別控除」の満額(△38万円)を受けることができる
例5.150万円を超えたら、何も気にせずガッツリ働く!
気にするのは、細かく分けても
例1~4.の4つのラインかなと思います。
私個人の意見としては
社会保険料が発生するかどうかのボーダーの130万円が
カギになるのでは、と思います。
健康保険料も年金保険料も高いですからね。
でも、勤務先が法人であれば
年金は国民年金に加え厚生年金になり、掛金は会社が折半してくれるので
将来、年金を受取るときのことを考えると
社会保険に加入した方が良いとも考えられます。
状況や考え方によりますね。
また、税制改正がよくあるので、こういったルールはこの先変わっていくと思ってください。
このように
ご家庭のかたちに合わせて
そのときどきの働き方を考えることで
効率よく働き、時間を使い、お金を残すことができます。
分からないな、もう少し詳しく知りたいな、と思うことがありましたら
ぜひ、お聞かせください。
(参考になります(*^^*))
メールでのご相談でしたら、2~3日でご返信いたします。
電話相談も受付いたしますので
お気軽にお問い合わせください。
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