103万円の壁についてカンタンに知ってみる~パートタイマーさんの場合~

query_builder 2021/06/07
ブログ
ほおづえ?

103万円の壁って何??


難しいことはいいから、コレだけ覚えておいて!

ということで、前回のブログで

「とにかく給与所得を100万円未満にしておけば良い」とお伝えしました。


でも気になる「壁」(笑)

気になることは調べて、スッキリしておきましょう。

深追いはしないので大丈夫です!

難しいことが苦手な方も、安心して読んでくださいね。


今回は~パートタイマーさんの場合~と題しておりますので

給与所得者向きに書かせていただいております。

(個人事業主さんの場合は、次のブログもご覧ください。)

専業主婦

扶養内で働く、といえば103万円の壁ですが

そもそも、”扶養内”ってどういうことか分かりますか?


・親の扶養内

・配偶者の扶養内

なんて言いますよね。


扶養内=「扶養控除」を受ける

ということです。


つまり、

扶養内で働く=扶養控除が受けられる範囲内で働く

ということです。

親子

扶養控除とは何か?


扶養控除の「扶養」には2種類あります。

・税制上の扶養

・社会保険上の扶養


[税制上の扶養]

・所得税が掛からない

・住民税が掛からない

・配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける


[社会保険上の扶養]

・健康保険料が掛からない

・年金保険料が掛からない


これらの税制上又は社会保険上の、それぞれの項目ごとに

扶養”内”でいられるか”外”になるかの境目を

「壁」と表現されています。

ここテストに出ます

それぞれの「壁」についてカンタンに説明していきます。

※給与所得とは、諸々控除される前のお給与額面のことです。交通費は含みません。


① 100万円の壁 [税制上の扶養]


給与所得が100万円以上になると

住民税が発生します。


② 103万円の壁 [税制上の扶養]


給与所得が103万円を超えると

所得税が発生します。

パートの方は、会社で年末調整をしてもらいます。

個人事業主の方は、確定申告をします。


③ 106万円の壁 [社会保険上の扶養]


給与所得が106万円以上になると

パート先の会社が501人以上など、他の条件を満たす場合

社会保険の加入が義務となります。


④ 130万円の壁 [社会保険上の扶養]


給与所得が130万円を超えると

③で他の条件を満たさなかった場合であっても

強制的に社会保険の加入が義務となります。

(扶養者の扶養から外れる手続きをします)


⑤ 150万円の壁 [税制上の扶養]


給与所得が150万円までであれば

扶養者の税制上、配偶者特別控除の満額(38万円)を受けることができる。

=扶養者の所得税額を少なくすることができる。

(150万円から201万円まで、段階を踏んで控除額は減少する。)


⑥ 201万円の壁 [税制上の扶養]


給与所得が201万円を超えると

扶養者の税制上、配偶者特別控除を受けることができない。

外人?

結局、どうすればいいの???

というのは


上記の内容を理解した上で

個人個人の考え方、状況、生活環境に合わせて

検討していきましょう。


例1.給与所得100万円未満

⇒税金、社会保険料、全部ナシ!


例2.給与所得103万円以下

⇒住民税あり(少額)、他全部ナシ


例3.給与所得130万円以下(従業員500名以下の会社等)

⇒住民税・所得税あり(少額)、社会保険料ナシ


例4.給与所得150万円以下

⇒住民税・所得税あり、社会保険料あり

 扶養者(夫など)の税制上、「配偶者特別控除」の満額(△38万円)を受けることができる


例5.150万円を超えたら、何も気にせずガッツリ働く!


気にするのは、細かく分けても

例1~4.の4つのラインかなと思います。


私個人の意見としては

社会保険料が発生するかどうかのボーダーの130万円が

カギになるのでは、と思います。

健康保険料も年金保険料も高いですからね。


でも、勤務先が法人であれば

年金は国民年金に加え厚生年金になり、掛金は会社が折半してくれるので

将来、年金を受取るときのことを考えると

社会保険に加入した方が良いとも考えられます。


状況や考え方によりますね。

また、税制改正がよくあるので、こういったルールはこの先変わっていくと思ってください。

ソファーでスマホ

このように

ご家庭のかたちに合わせて

そのときどきの働き方を考えることで

効率よく働き、時間を使い、お金を残すことができます。


分からないな、もう少し詳しく知りたいな、と思うことがありましたら

ぜひ、お聞かせください。

(参考になります(*^^*))


メールでのご相談でしたら、2~3日でご返信いたします。

電話相談も受付いたしますので

お気軽にお問い合わせください。

NEW

  • 確定申告は税理士に丸投げのメリット!|ラクして節約

    query_builder 2021/09/14
  • 会社と社員のWin-Winな関係を築こう|年次有給休暇の計画的付与|計画年休

    query_builder 2021/08/06
  • 税理士事務所と会計事務所、どちらに依頼すればいい?

    query_builder 2021/08/03
  • 税理士と会計士、どちらに依頼すればいい?

    query_builder 2021/07/29
  • 年5日は有休取得が義務|年次有給休暇義務化

    query_builder 2021/07/27

CATEGORY

ARCHIVE